令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。 〇接種間隔に関するリーフレットを作成しておりますので、御活用下さい。 厚生労働省 ・ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット[PDF形式:1MB] https://www.mhlw.go.jp/content/000674724.pdf 〇ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/rota_index_00003.html
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。